失業給付金をもらうときに気をつけること。

退職後の転職先がすでに決まっているのであれば、保険・年金・税金の手続きは、転職先企業が行うので必要書類を提出すれば問題ありません。

ただし退職後に失業期間があるようなら、各公的機関での手続きが必要になります。

失業給付金の受給は、ハローワークに出向いての手続きが必要

雇用保険に関しては、居住地を管轄するハローワークで手続きをします。

退職日までに雇用保険の被保険者であった期間が1年以上あり、転職活動をしていれば、一定期間経過後に失業給付金を受け取ることができます。

支給期間開始時期は、退職理由が自己都合か会社都合かで異なりますので、詳細はハローワークで確認しましょう。

手続きには、退職した会社から受け取る離職票、雇用保険被保険者証、印鑑、写真付きの身分証明書、証明書用の顔写真2枚、普通預金通帳を持参します。

失業給付金の受給

失業給付金は、雇用保険の被保険者が受給資格を満たしていれば、失業したときに受け取ることができます。

基本手当の日額は、離職日の直前6か月間の給与総額を180で割って算出した「賃金日額」の約5割~8割くらいです。

賃金が低いほど高い率となっていて、年齢区分ごとに上限額が決まっています。

給付日数は、離職時の年齢、雇用保険被保険者だった期間、離職理由により90日~360日の間で決まります。

失業給付金の受給条件

失業給付金の受給には条件がありますので、確認しておきましょう。

(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

  • 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
  • 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
  • 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
  • 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。

ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

自分には、どのような条件が適用されるのか、ハローワークのウェブサイトなどで確認しましょう。

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